節税対策にもなる経営力向上計画
中小企業等経営強化法が施行され、経営力向上計画という制度が2016年から始まっています。
大企業に比べ多くの課題が山積する中小企業に対して、国や金融機関が税制措置と金融支援の方面から支援していこうという制度です。
この制度が始まってから、日本の中小企業の2%にあたる8万6,000件以上の企業が利用しています。
経営力向上計画の認定を受けるには、自分の企業の現状や経営力向上の目標や指標、内容などを指定の申請書に記入し中小企業庁に提出します。
経営力向上計画の認定を受けると、経営強化税制の適用などの優遇税制が適用されるので節税対策にもなります。
計画に基づいて機械や什器を購入した場合に設備取得と同時に、100%を損金として経費に計上することができ、取得価額の10%相当額の税額控除を受けることもあります。
固定資産税の一種である償却資産税が課税されますが、3年間にわたり2分の1に軽減される事もあるようです。
税制が優遇される特典のほとんどは利益が出ている企業が対象のことが多いのですが、赤字経営であっても対象になるので特に設備投資を考えているのであれば、認定をとってからの方がいいようです。
国が行っている補助金制度などを利用する際にも認定をされていれば優遇され、日本政策金融公庫や商工中金から融資をされる際の金利が低金利になることもあります。
また民間の金融機関から融資を受ける際にも、信用保証協会を利用すると通常とは別枠での追加の保証や増額枠等の特典が受けられることもあるようです。